三鷹ストーカー殺人事件で、高裁判決に対して検察側・弁護側双方が上告しなかったため、懲役22年の判決が確定した。
http://news.livedoor.com/article/detail/12646288/
『女子生徒の両親は代理人を通じ、「懲役22年では軽過ぎる。裁判員裁判だが、司法の判断は普通の人の良識とは懸け離れていると感じる」とするコメントを発表した』
手続きに問題があったとして裁判員裁判をやり直すという異例の事態となったこの裁判で、司法に翻弄された遺族の苦しみは計り知れない。一審の裁判に問題があるとして差し戻されたのも、そもそも検察の起訴に問題があったのだと私は思う。起訴内容が「殺人、住居侵入、銃刀法違反」となっていて、脅迫、強要、強姦、ストーカー行為、リベンジポルノ等の被害者が受けたありとあらゆる苦痛に対する罪がひとつも起訴されていないのだ。「殺人、住居侵入、銃刀法違反」これはいったい何の事件の話なんだと言いたくなる。
起訴状にない罪で裁いた間違った裁判が差し戻されたやり直し裁判では、今度は犯した罪を裁くために必要な罪状を追起訴しておきながら、求刑を無期懲役から懲役25年に減らしてしまったのもおかしい。犯行の残酷さから死刑を求刑してもおかしくないような事件に、求刑の段階から25年の有期刑だとか、なんでそんなことになってしまったのか。
(毎日新聞に載った遺族コメントで理由が分かった)
<2> 最初の第1審の判決について検察官が控訴しなかったこと
最初の第1審で検察官は無期懲役を求刑しながら、懲役22年の判決に対して控訴しませんでした。控訴しなかったため、差し戻し審1審は殺人罪等について懲役22年を変更することはできなくなりました。被害者の立場を十分に代弁し尊重すべき検察に対しては、大変悔しく、残念です。それは自分たちの使命を放棄したとしか思えないからです。
http://mainichi.jp/articles/20170208/k00/00e/040/332000c
(しかしこれも考えると、差し戻されてのやり直し裁判について、破棄されている原判決に対して「控訴しなかった」ことが影響するというのも、ちょっと意味が良く分からない。一審そのものが破棄されたのだから、控訴していたかとか関係なさそうな気がするのだが。)
破棄された原判決では「男女トラブルの殺人で被害者が1人の量刑の中ではほぼ上限に位置づけられる」とされていたが、差し戻し審理で求刑の段階から有期刑に限定されたのは、この最初の裁判での「男女トラブルの殺人で被害者が1人」という紋切り型で犯罪実態にそぐわない量刑判断が、やり直し裁判でも踏襲されたことになるだろう。
以前も述べたが、この裁判が最初から犯人が犯した罪に正面から向き合ったものだったら、「男女トラブルの殺人で被害者が1人」などといった無機質な量刑判断にはならず、無期懲役の判決もあり得たと思うし、それが妥当な量刑だと私は思っている。遺族は死刑を望んでいたが、犯人はそれ位の重罪を犯しているし、全く反省する気配もない。この差し戻し審は、そういう犯人が犯した罪に正面から向き合うための「やり直し裁判」であるはずだと私は思っていたのだが、そういうことではなかったらしい。最初の一審で事件に真剣に向き合い判決を出した裁判員の方達の苦労や思いを無にしてまでも差し戻されたのは、結局「裁判の形が悪かったので、体裁を整え直しました」という裁判所のアリバイ作りに過ぎなかったのかも知れない。
そもそも、ストーカー被害を相談したその日に殺されるという警察の不手際も悔やまれるこの事件で、さらに裁判でも差し戻しという不手際が起きてしまった。司法に振り回され裏切られ続けた遺族のことを思うと、胸が締め付けられる思いがする。
これで懲役22年の刑が確定したわけだが、2013年の逮捕から未決拘留で3年以上経っているので、刑期はあと19年もない。事件から22年後の2035年、被害者の両親が80歳を超える頃に、犯人は40歳そこそこで刑期を終える。場合によっては30代で仮釈放されるかもしれない。被害者遺族にとって自分の人生が終わりに近づく頃、自分の娘を殺し嬲り者にした男が社会復帰し、40歳からの新しい人生を始めるのだ。被害者遺族にとってこれほど惨いことがあるだろうか。